任意売却
大永ホームサービスでは任意売却についても対応可能となります。私たちは、お客様の立場にたって、迅速な対応をします。
ここでは、任意売却についての説明をいたします。
任意売却ってどんなこと?
大永ホームサービスの任意売却
 住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売 入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を任意に売却する事を言います。
債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。しかし、競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を市場で売却する事ができます。 これを 任意売却 といいます。
不動産競売の場合、落札金額が開札日までわからないので今後の計画がたてづらく、精神的な負荷も大きいと言われます。金額については買い手側に不安要素が多いため(物件の内見ができない、リフォームなど)市場価格より2-5割低い価格になるケースが多々あります。任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく条件で売却出来るメリットが発生します。
任意売却にはどれくらい費用がかかるのか?
 債権者から仲介手数料として売却代金から物件価格の3%+6万円+消費税をいただきます。 その他相談料、コンサルタント料などを依頼者に請求させていただく事はございませんので安心してご相談下さい。また、司法書士に支払う抵当権抹消費用やマンションの管理費滞納金など(上限あり)も売買代金より配分されますので安心してお任せください。
※任意売却に必要な身分証書類(印鑑証明など)の取得費用や書類の送料などはご負担の必要があります。
 (数百円から千円程度)
任意売却後の残債はどうなるのでしょうか?
 任意売却で不動産物件を売却した場合、債権者へ残債の支払いを続けていく必要がありますが、交渉次第では返済額を見直す事もできます。
ほとんどの場合が、任意売却の過程の中で業者が債権者と交渉をして決定します。任意売却をしたら残債は無担保の借入金になりますので、1ヶ月の返済金額は、現在の収入や生活費など必要な支出を考慮した上で返済に無理のない金額となります。
任意売却のメリットとデメリット
任意売却のメリット
・市場価格に近い金額で売却できるため、残債が少なくて済む
・一般の売却と同じ方法で販売するので近隣の人に諸事情を知られない
・滞納分の住民税・固定資産税、抵当権抹消費用、抵当権解除の書類代、滞納分管理費(マンションなど管理費のある場合)は 売買代金より債権者が支払う
・売却後の残債の返済方法を交渉してくれる
・交渉次第で引越し費用、新居の入居費用を負担してくれる事がある
・引越し期日を相談できる
・場合によって賃貸で貸してくれる場合がある
任意売却のデメリット
デメリットはありませんが、強いて言えば競売より早く退去しなければなりません。